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法人のケース | ||
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日本経済新聞の記事:「2000年からの会計制度改革による時価会計の導入---。従来は取得時の簿価で評価していればよかった不動産や有価証券などの資産を時価で評価する。美術品とはおよそ関係ない話のようだが、美術品が土地や株式に次ぐ第三の財テク商品になったバブル期の日本では、そうはいかない。絵画も一種の金融商品であり、時価会計が求められる。」 この記事を読んだA社、かねてより所有の美術品の時価評価を株主より請求される前に、さっそくEMAに評価の依頼をする事とした。 |
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B社はC社に資金融資をしているが、その期間も長くなり担保にとっていた商品の再評価の必要が生じEMAに評価の依頼をする事ととした。 |
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D社ではより一層の収益性を目指し、遊休資産や不良債権の処理が早急の課題となり、まずは動産全般の時価を知るためにEMAに評価の依頼をする事とした。 |
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A氏は高層マンションに入居し、地下2Fのトランクルームに近代作家の屏風他数点を預けていた処、機械室の故障で出水の被害をうけた。A氏は管理会社に損害請求のため評価査定をEMAに依頼する事とした。EMAは「評価証明書」を作成し、表具師の見積書も添えて提出した。後日、管理会社と契約の損害保険会社より評価の詳細について問い合わせがあり、示談が成立し評価額の70%が支払われた。 |
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個人のケース | ||
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A家ではご主人が亡くなり相続に申告を顧問税理士に頼み、不動産・預金・有価証券などすべての資料を提出したところ、故人の残した書画・骨董等美術品も申告しなければいけないと指摘された。これら動産の購入価格や価値はまったく分からず、税理士さんに相談したところEMAを紹介され評価の依頼をする事とした。EMAの「評価証明書」を添付して申告を終了した。 |
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Bさんの家ではご主人がカメラの収集を趣味としニコン、ライカの旧型を始めとして数十台を集めていた。また奥様も沢山の価値ある宝飾品を所有していた。子供らへの財産分与も考え、B家の動産の現在価値を知るために評価の依頼をする事とした。 |